千葉工場構内において、労働安全衛生規則で定められている「安全通路」の整備を行いました。
【3号棟】
労働安全衛生規則 第540条
- 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。
- 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。
中央労働災害防止協会「法令検索」より
【1号棟】
再配置・拡幅のうえ、「安全」を表す意味で緑色に塗装しています。油断は大敵ですが、とても歩きやすくなりました。
フォークリフトが通るとどうしても汚れますが、早目の清掃や再塗装で美観も保っていきたいと考えています。